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2009年第2号 |
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![]() 会計・監査アップデート 「会計・監査アップデート」では、毎号、米国の会計・監査に関する基準やその他の動きで、在米日系企業の皆様に関心があるかと思われる事柄に関する最新情報を提供しています。詳細は、当社Department of Professional Practice発行の 『Defining Issues』 をご参照ください。ご質問・お問い合わせはアトランタ事務所の高田英夫(404-222-3316; htakada@kpmg.com)、日柳真一(404-222-7611; skusanagi@kpmg.com)、または永峰輝一(213-955-8612; tnagamine@kpmg.com)までご連絡ください。 FASB−FASB基準書案「特定の偶発損失の開示」に関する円卓会議を開催 EITF−2つのコンセンサス案を公表することを決定 2009年3月19日に開催されたFASBのEITF会議において、EITFは以下の2つのコンセンサス案を公表することで合意しました。
EITFはまた、以下の3つの論点について討議しました。
FASB / IASB−リースの借り手 (lessee) の会計処理に関するディスカッション・ペーパー「リース:予備的見解」を公表 FASBとIASBはジョイント・ディスカッション・ペーパー「リース:予備的見解」を公表しました。両Boardは、リースの借り手の会計処理に関する単一の包括的なガイダンスを策定するための重要なステップとしてこのディスカッション・ペーパーを公表しました。提案されている「使用権 (right-of-use)」モデルのもとでは、個々のリースに関して使用権(資産)及びリース負債を認識することにより、リースの借り手はすべてのリース(現在オペレーティング・リースとして分類されているものを含む。)を貸借対照表に計上することが義務付けられることになります。両Boardは、リースの貸し手 (lessor) 側の会計処理については、リースの借り手側の会計処理に関するプロジェクトが完了してから検討することを暫定的に決定しました。 両Boardは現在、コンバージェンスされたリースの借り手側の会計処理について、2010年の上半期に基準書案を公表し、2011年の半ばまでに最終版の基準書を公表する予定です。 Defining Issues 09-15 > 企業結合により取得した偶発事象から生じる取得資産及び引受負債の認識及び測定 FASBスタッフ意見書FAS 141(R)-1「企業結合により取得した偶発事象から生じる取得資産及び引受負債の会計処理」は、当初認識・測定、当初認識後の会計処理及び企業結合における偶発事象の開示に関連する論点に対処するために、FASB基準書第141号(改訂版)「企業結合」を改訂しています。このFASBスタッフ意見書はFASB基準書第141号(改訂版)と同時に適用されます。 Defining Issues 09-17 > FASB会計基準編纂書を強制力のあるGAAPとして位置付けるFASB基準書案「GAAPヒエラルキー」の公表 FASB基準書第162号「GAAPヒエラルキー」を改訂するFASB基準書案は、U.S. GAAPのヒエラルキーを「強制力の有無 (authoritative and nonauthoritative)」という2つのレベルのみに簡素化するとともに、2009年7月1日からFASB会計基準編纂書 (FASB Accounting Standards Codification) を強制力のある唯一のGAAPとして位置付けるものです(ただし、SECから公表されている規定及び解釈指針を除きます。)。 Defining Issues 09-19 > 3つのFASBスタッフ意見書の公表 FASBは、以下の3つのFASBスタッフ意見書を公表しました。
2009年4月9日に公表された上記のFASBスタッフ意見書の主な内容は以下のとおりである。
これらの3つのFASBスタッフ意見書は、2009年6月16日以降終了する期中及び年次報告期間から適用されます。すべてのFASBスタッフ意見書を同時に適用する場合、またはFASBスタッフ意見書FAS 157-4とFASBスタッフ意見書FAS 115-2/FAS 124-2の両方を同時に適用する場合は、2009年3月16日以降終了する報告期間における早期適用が認められています。 Defining Issues 09-20 > SEC−一時的でない減損に関するSAB第111号を公表 SECの企業財務部 (Division of Corporation Finance) は2009年4月14日、SEC Staff Accounting Bulletin (SAB) 第111号を公表しました。SAB第111号は、SAB Topic 5-M「負債証券及び持分証券への特定の投資の一時的でない減損」を、4月9日に公表されたFASBスタッフ意見書FAS 115-2/FAS 124-2「一時的でない減損の認識及び表示」との整合性の観点から改訂するものです。SAB第111号は、持分証券に関連するSAB Topic 5-M のSECスタッフの見解を引き継ぐ一方、負債証券をSAB Topic 5-Mの適用範囲から除外しています。 SAB第111号 > FASBスタッフ意見書FAS 157-f(案)「FASB基準書第157号に基づく負債の測定」の公表 FASBスタッフ意見書FAS 157-f(案)「FASB基準書第157号に基づく負債の測定」は、市場で取引されている負債証券の取引価格を、当該負債証券の発行者による負債の公正価値測定における重要なインプットとして位置付けることを提案しています。このFASBスタッフ意見書案は、市場参加者間の取引を想定しているFASB基準書第157号の測定の概念と、第三者への負債の譲渡を制限する一般的な契約条項との関係について対処するものです。 Defining Issues 09-21 > © 2009 KPMG LLP, a U.S. limited liability partnership and a member firm of the KPMG network The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative that serves as a coordinating entity for a network of independent member firms. KPMG International provides no audit or other client services. Such services are provided solely by member firms in their respective geographic areas. KPMG International and its member firms are legally distinct and separate entities. They are not and nothing contained herein shall be construed to place these entities in the relationship of parents, subsidiaries, agents, partners, or joint venturers. No member firm has any authority (actual, apparent, implied or otherwise) to obligate or bind KPMG International or any member firm in any manner whatsoever. The information contained in Jnet is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Direct comments, including requests to begin or terminate subscriptions, to us-kpmg-jp@kpmg.com |